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任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)が決まりました。

2026年02月27日

○ 標準報酬月額  360,000
 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額については、健康保険法第47条の規定により、前年930日における当組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額で決定されます。
 1. 任意継続被保険者の標準報酬月額は、①②のいずれか低い額になります。
    ①退職時の標準報酬月額
    ②360,000(前年度と変更ありません)
 2. 適用期間
    令和8年41日から令和9年331日まで

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