ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

特定健診・特定保健指導

平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、病気になる前の段階で生活習慣の改善と予防に重点をおいた生活習慣病対策を行うことを目的として、「特定健診・特定保健指導」の実施が医療保険者(健康保険組合等)に義務付けられました。

特定健診

■特定健診対象者

毎年4月1日時点で当健康保険組合へ加入されている方で、実施年度内(4月1日~翌年3月31日)に40歳~74歳になる被保険者・被扶養者(※年度途中で加入・脱退された方は対象外になります)

■健診項目

■実施機関

※ご利用の際は、健康保険組合名「大阪線材製品」と保険者番号「06272264」を入力して検索してください。

■実施方法

【被保険者(任意継続被保険者を除く)】

  • ●会社(事業主)が実施する労働安全衛生法に基づく定期健康診断のうち、特定健診項目の結果を事業主を通じて提出していただくことにより受けたことになります。
  • ●当健康保険組合が実施する生活習慣病予防健診や人間ドックを受診することで、特定健診を受けたことになります。

【被扶養者・任意継続被保険者】

  • 生活習慣病予防健診人間ドックを受診することで、特定健診を受けたことになります。
  • ●生活習慣病予防健診や人間ドックを受けられない方が、特定健診の対象となります。

■申込方法および受診方法

1. 毎年5月末ごろ、健診対象者の方に受診券を配布します。
2. 上記の「全国の委託健診機関」より健診機関を選択し、予約してください。
3. 受診当日は、必ず「受診券」と「健康保険被保険者証」を持参し、健診機関に提出してください。

【お願い】

勤務先が実施する健康診断(当組合の各種健診を除く)を受診された場合、特定健診項目(質問票含む)の結果を健康保険組合へご提供いただきますようお願いします。

特定保健指導

■特定保健指導対象者

  • 健診結果の階層化により「動機づけ支援」、「積極的支援」該当者
  • ※「動機づけ支援」、「積極的支援」該当者に、特定保健指導の「利用券」と「機関リスト」を直接または事業所を通じて送付します。

■実施機関

全国の委託健診機関

■実施方法

実施機関を選択し、「利用券」と「保険証」を窓口に提出、医師や保健師、管理栄養士と面談し、生活習慣改善のための自主的な取り組みを行うため、3~6ヵ月間の計画を策定し実施していきます。

選定と階層化の流れ

腹囲とBMI
①腹囲 男性:85cm以上
女性:90cm以上
②BMIが25以上 ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

追加リスク項目
①血糖 空腹時血糖(やむを得ない場合は随時血糖)100mg/dl以上 または ヘモグロビンA1c5.6%以上
②脂質 空腹時中性脂肪150mg/dl以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/dl以上) または HDLコレステロール40mg/dl未満
③高血圧 収縮期血圧130mmHg以上 または 拡張期血圧 85mmHg以上
④喫煙歴あり (①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)

arrow

腹囲 追加リスク ④喫煙歴 対象
①血糖 ②脂質 ③血圧 40~64歳 65~74歳
≧85cm(男性)
≧90cm(女性)
2つ以上該当 積極的支援 動機付け支援
1つ該当 あり
なし
上記以外で
BMI≧25
3つ該当 積極的支援 動機付け支援
2つ該当 あり
なし
1つ該当
階層化
積極的支援 生活習慣の改善に対する実践可能な目標を設定し、
3~6ヵ月間かけて、個人の生活習慣改善の行動の継続を支援
動機付け支援 生活習慣の改善に対する実践可能な目標を設定し、個人の生活習慣改善の取り組みを支援
情報提供 受診者全員に対し、みずからの生活習慣改善のきっかけになる情報を提供

※服薬中の者については、特定保健指導の対象としない。
※前期高齢者(65歳以上75歳未満)については、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。 


特定健康診査等実施計画

「特定健診・特定保健指導」の実施については、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、保険者(健康保険組合)に6年ごとに6年を一期として「計画書」を策定し、公表することを義務付けています。 当健康保険組合では、第4期特定健康診査等実施計画(令和6年度~令和11年度)をホームページで公表します。

ページトップへ